2014年7月10日木曜日

性表現と表現の自由・営利的表現と表現の自由

性表現と表現の自由・営利的表現と表現の自由

2014-06-26 23:00:00 | メディア・リテラシー
1 性表現

(1)わいせつ表現


【1】チャタレイ事件 最判昭和32年3月13日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115952504631.pdf

①わいせつ文書の定義 3要件

 1)徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ

 2)普通人の正常な性向羞恥心を害し

 3)善良な性的道義観念に反するもの


②わいせつ文書の規制根拠

要するに
人間に関する限り、性行為の非公然性は、人間性に由来するところの羞恥感情の当
然の発露である。かような羞恥感情は尊重されなければならず、従つてこれを偽善
として排斥することは人間性に反する。なお羞恥感情の存在が理性と相俟つて制御
の困難な人間の性生活を放恣に陥らないように制限し、どのような未開社会におい
ても存在するところの、性に関する道徳と秩序の維持に貢献しているのである。
- 3 -
 ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭
に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良
心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩
序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善
良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗
教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「
最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑
法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳
に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少
限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯
罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
 

③判断基準

これは猥褻文書であるかどうか
の判断の場合のみではなく、これを以て裁判所が社会通念の何たるかを判断する権
限をもつことを否定し得ないのである。従つて本著作が猥褻文書にあたるかどうか
の判断が一部の国民の見解と一致しないことがあつても止むを得ないところである。
この場合に裁判官が良識に従い社会通念が何であるかを決定しなければならぬこと
は、すべての法解釈の場合と異るところがない


④芸術性とわいせつ性との関係

本書が全体として芸術的、思想的作品であり、その故に英文学界において相当の
高い評価を受けていることは上述のごとくである。本書の芸術性はその全部につい
てばかりでなく、検察官が指摘した一二箇所に及ぶ性的描写の部分についても認め
得られないではない。しかし芸術性と猥褻性とは別異の次元に属する概念であり、
- 6 -
両立し得ないものではない。


⑤刑法175条と憲法21条の関係

この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この
種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限さ
れるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維
持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、
本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は
正当であり、論旨は理由がない。


【2】悪徳の栄え事件 最判昭和44年10月15日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115651689554.pdf

1)芸術的・思想的価値とわいせつ性との関係

〇多数意見:チャタレイ事件をうけつぐ

芸術的・思想的価値のある文書でも、猥褻
の文書として処罰の対象とされることになり、間接的にではあるが芸術や思想の発
展が抑制されることになるので、猥褻性の有無の判断にあたつては、慎重な配慮が
なされなければならないことはいうまでもないことである。しかし、刑法は、その
一七五条に規定された頒布、販売、公然陳列および販売の目的をもつてする所持の
行為を処罰するだけであるから、ある文書について猥褻性が認められたからといつ
て、ただちに、それが社会から抹殺され、無意味に帰するということはない。



〇田中反対意見:相対的わいせつ概念

1)当該文書を全体として考察し、わいせつ性の強弱、文書の受け手の違い(一般国民か専門家か)を問題とすること

2)文書の芸術性・思想性との関連

3)作者の姿勢・態度や宣伝・広告等の方法との関係において相対的に評価・判断すること

の必要性を力説


【3】四畳半襖の下張事件 最判昭和55年11月28日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115919939334.pdf

〇わいせつ性の判断基準:わいせつ

文書のわいせつ性の判断にあたつては、

①当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、

②右描写叙述の文書全体に占める比重、

③文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、

④文書の構成や展開、

⑤さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、

⑥これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否か


などの諸点を検
- 1 -
討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照
らして、それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞
恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三
日大法廷判決(チャタレイ事件)参照)といえるか否かを決すべきである。



【4】 ビニール本事件  最判昭和58年3月8日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115422009761.pdf

〇多数意見:四畳半襖の下張事件 最判昭和55年11月28日をあてはめる

本件各写真誌は、絡み合う男女の裸体写真を、その性器及び周辺部分を黒
く塗りつぶして修正のうえ印刷・掲載したものであつて、いわゆるハード・コア・
ポルノということはできないが、修正の範囲が狭くかつ不十分で現実の性交等の状
況を詳細、露骨かつ具体的に伝える写真を随所に多数含み、しかも、物語性や芸術
性・思想性など性的刺激を緩和させる要素は全く見当らず、全体として、もつぱら
見る者の好色的興味にうつたえるものであると認められるから(最高裁昭和五四年
- 1 -
(あ)第九九八号同五五年一一月二八日第二小法廷判決・刑集三四巻六号四三三頁
参照)、これを刑法一七五条にいう「猥褻ノ図画」にあたると認めた原判断は、正
当である。



〇伊藤補足意見:
1)ハードコアと準ハードコアを区別

ハードコア:
普通人が直接にその文書図画に接して常識的に判断すれば足りると
も考えられるが、あえて定義をするとすれば、性器または性交を具体的に露骨かつ
詳細な方法で描写叙述し、その文書図画を全体としてみたときにその支配的効果が
- 3 -
もつぱら受け手の好色的興味に感覚的官能的に訴えるものであつて、その時代の社
会通念によつていやらしいと評価されるもの

準ハードコア:
性器または性交の直接の具体的描写では
ないが、その描写から容易に性器や性交を連想させ、その支配的効果がもつぱら又
は主として好色的興味をそそるものであつて、社会通念に照らして、ハード・コア・
ポルノに準ずるいやらしさをもつ文書図画


2)チャタレイ事件の裁判所の態度に否定的

その第二点は、「猥褻性」(とく
に、当該性表現の「いやらしさ」)の判断の前提となる
- 5 -
 社会通念の把え方の問題である。ここにいう社会通念は、その社会における広い
意味での文化的な歴史や伝統を背景にして育てられた構成員の意識や感情に基礎を
おくものであつて、必ずしも普遍的なものでないから、外国における実情ではなく、
わが国の社会の実態に即して考えなければならない。しかし、その場合も、それを
固定的に把えないことが必要であると思われる。裁判所が硬直した社会通念をたて
にとり、抽象的な性行為非公然の原則にもとづいて社会を道徳的頽廃から救うとい
う態度をとることは適当でなく
、むしろ社会の実態が流動的であることを認め、普
通人がこのような性表現に接してことさら刺激をうけなくなる馴れの現象や、通常
人においてそのような表現が社会に広く提供されている事実を(積極的であるにせ
よ消極的であるにせよ)うけいれている状況、さらには取締り当局がこのような社
会の状況に応じて準ハード・コア・ポルノの流通を放任している事情などを考慮す
ることが求められよう。このような社会の現実を直視することなしには、刑法一七
五条と憲法二一条との妥当な調和を図ることは不可能であると考える。


以上


(2)青少年保護育成条例

【1】岐阜県青少年保護育成条例事件 平成元年9月19日 
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115519744709.pdf

〇多数意見の規制根拠:青少年に対する関係において、憲法21条1項に反しない

本条例六条二項による指定方式
も必要性があり、かつ、合理的であるというべきである。そうすると、有害図書の
自動販売機への収納の禁止は、青少年に対する関係において、憲法二一条一項に違
反しないことはもとより、成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制
約することにはなるものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するた
めの規制に伴う必要やむをえない制約であるから、憲法二一条一項に違反するもの
ではない。


〇伊藤正己補足意見

日本国憲法のもとでは、これと同日に論ずることはで
きないから、法令をもってする青少年保護のための表現の自由、知る自由の制約を
直ちに合憲的な規制として承認することはできないが、現代における社会の共通の
認識からみて、青少年保護のために有害図書に接する青少年の自由を制限すること
は、右にみた相当の蓋然性の要件をみたすものといってよいであろう。問題は、本
件条例の採用する手段方法が憲法上許される必要な限度をこえるかどうかである。
これについて以下の点が問題となろう。
 

【2】福岡県青少年健全育成条例事件 平成21年3月9日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090309142234.pdf

〇被告の主張
1)遠隔操作で対人対応するので自動販売機にはあたらない
 
 裁判所→自動販売機に当たる

2)本件まで自動販売機として罰することは憲法21条に違反する

 裁判所→罰することは適用違憲ではない


2 営利的言論(芦部憲法学Ⅲ 314~325頁)

【1】あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師違反被告事件 最判昭和36年2月15日


以上
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2014年7月2日水曜日

<沖縄・長崎>体験者、語り継ぐ決意新た「もっと危機感を」



<沖縄・長崎>体験者、語り継ぐ決意新た「もっと危機感を」

 
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2014年07月01日 14:05  毎日新聞
毎日新聞
写真集団的自衛権の行使容認に反対する集会であいさつする土山秀夫さん=長崎市で2014年6月22日午後1時40分、大場伸也撮影
集団的自衛権の行使容認に反対する集会であいさつする土山秀夫さん=長崎市で2014年6月22日午後1時40分、大場伸也撮影
 戦後69年で迎えた日本の岐路を前に、先の大戦で過酷な戦禍を被った沖縄と被爆地・長崎の戦争体験者が、語り継ぐことの大切さを改めて実感している。戦争の悲惨さを知る者が減っていることに危機感を覚えつつ、「行使容認の次は徴兵制になる。自分たちの問題として受け止めてほしい」と次世代の若者たちにメッセージを発している。【佐藤敬一、大場伸也】

 「本土防衛の捨て石にされたのが沖縄戦だ」。沖縄県南風原町の元沖縄県議会議長、仲里利信さん(77)の言葉に力がこもる。9万4000人以上の住民が地上戦に巻き込まれて犠牲になった。

 仲里さんは当時8歳。米軍上陸後、親族とともに沖縄本島北部の壕(ごう)に隠れていた。暗闇を怖がった3歳の妹と従妹が泣くと、日本兵が毒入りのおにぎりを食べさせるよう迫ったのを覚えている。自分たちは壕を出たが、逃避行の途中で1歳の末弟を栄養失調で亡くした。

 仲里さんは自民党沖縄県連顧問だったが、今春県連から除名された。安倍政権が進める米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の県内移設に反対し続けた結果だが、戦場の実相を知る者として「戦争は二度と繰り返してはいけない」という信条に基づく行動だった。沖縄には全国の米軍専用施設の74%が集中。「戦争になれば真っ先に狙われるのは基地だ」と語る。

 集団的自衛権行使について政府は「限定的」とするが、仲里さんは状況次第でどこまで拡大するか分からないとみる。若い世代を念頭に「自衛隊が戦場に行くことになって除隊者が相次げば、いずれ徴兵制になる。全国の若い人は自分の問題と考えてほしい」と強調した。

 長崎市で6月22日にあった集団的自衛権行使容認に反対する集会。被爆者の土山秀夫・元長崎大学長(89)は「行使を認めれば、日本は米国の参戦要請に『ノー』と言えない。少子高齢化で兵隊が足りなければ、徴兵制で動員される」と訴えた。

 1945年8月9日、土山さんは母の疎開先の佐賀にいた。翌日に長崎に入り、長崎医科大付医専(現長崎大医学部)の医学生として廃虚の街で救護活動にあたり、自らも残留放射能で被爆した。

 土山さんは、長崎原爆の日(8月9日)の平和祈念式典で長崎市長が読み上げる平和宣言の起草委員を務める。

 平和の大切さと戦争の悲惨さを訴え続けてきたが、今、戦争準備に向けた動きが強まっている世相に映る。

 「悔しいし、若い世代にもっと危機感を持ってほしい。自分自身や、自分の子供、孫の世代に降りかかる問題なのだから」。体力は衰えているが、被爆者の高齢化で体験の継承が難しくなる中、今こそ自らの役割が重要だと思っている。
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2014年7月1日火曜日

行使は絶対に許さない」=大江健三郎さんら訴え―東京

行使は絶対に許さない」=大江健三郎さんら訴え―東京

時事通信 7月1日(火)21時34分配信
 集団的自衛権行使をめぐる閣議決定を受け、ノーベル賞作家の大江健三郎さんらが1日夜、東京都内で記者会見し、「閣議決定は許しても実際の行使までは絶対に許さない。きょうはその誓いの日だ」と抗議の声を上げた。
 会見したのは、大江さんら「戦争をさせない1000人委員会」のメンバー。冒頭に「集団的自衛権の行使は中立の立場を捨てることで、過去の戦争の多くが集団的自衛権を名目に正当化されてきた。憲法の理念を権力者から取り戻さないといけない」などとする声明を発表し、今後も反対運動を続ける意向を示した。
 閣議決定に大江さんは「平和憲法と民主主義が自分の支えであり、打ちのめされたような気持ちだ」と表情を曇らせた。訴えは数十分におよび「安倍晋三首相は憲法への畏れを持たない珍しい人間だ。集団的自衛権がもとで国内で起きるテロなどへの想像力も欠けている」と批判した。
 また、作家の落合恵子さんは「立憲主義の息の根が止められようとしている。権力者の戦争ゲームに付き合わず、国民は子供の笑顔を思い浮かべてほしい」とアピール。法政大の山口二郎教授は「さまざまな概念を持ちだし、国民を当惑させたままで閣議決定に踏み切った。不誠実極まりない」と訴えた。 
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2014年5月7日水曜日

細川・小泉元首相が脱原発法人=再稼働阻止狙う

時事通信 5月7日(水)20時31分配信

 細川護熙、小泉純一郎両元首相らは7日夜、脱原発運動の核となる一般社団法人「自然エネルギー推進会議」の設立総会を東京都内で開いた。両氏は2月の都知事選での共闘を国民的運動に発展させ、原発再稼働や輸出に反対していく方針を確認。著名文化人らと連帯して活動を本格化させた。

 代表理事に就任した細川氏はあいさつで、安倍政権が原発を「重要なベースロード電源」と位置付けた新エネルギー基本計画を閣議決定したことに関し、「事故に対する反省も教訓もなしに、再稼働の方針を打ち出したのはとんでもないことだ」と厳しく批判。海外輸出についても「道義を重んじるわが国の姿勢として容認できない」と強調した。

  これに続き、小泉氏も「原発は安全ではないし、金食い虫だ。強引に(再稼働を)進めようとする気が知れない」と指摘。「(知事選の)敗北にくじけないところが細川氏と私のいいところだ。死ぬまで頑張らなければならない」と気勢を上げた。

 同会議の発起人には両元首相の他、哲学者の梅原猛氏、俳優の菅原文太氏、作家の瀬戸内寂聴氏、日本文学者のドナルド・キーン氏らが名を連ねた。同会議は今後、福島や新潟などの原発立地地域で対話集会を開くほか、電力・エネルギー政策で提言も行う。

 細川氏は都知事選に出馬したが、同様に脱原発を唱えた他候補と競合し、得票3位で落選した。7月の滋賀県知事選や今年秋の福島県知事選などへの対応について、細川氏は総会後、記者団に「直接的には関与しない」と表明。小泉氏も「選挙になると権力闘争も出てくる。原発ゼロの国民運動にしぼる」と語った。 

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2014年3月8日土曜日

NHK 受信料引き落とし停止の問い合わせ相次ぎ局内パニック

NEWS ポストセブン 3月6日(木)16時6分配信

 就任早々失言問題などで物議を醸したNHKの籾井勝人会長がNHKの理事10人に日付を空白にした辞表を提出させたことが国会で明らかになった。人事をてこに内部の締め付けが厳しくなっているという。しかし、その恐怖政治を前に、NHKでは誰も声を上げる者が現われない。

「籾井氏があまりに飛ばし過ぎれば、彼が降ろされる可能性もゼロではない。しかし、仮にそうなったとしても、次のトップが官邸の意向を汲んだ人事になることに変わりはない。籾井降ろしで目立ちすぎれば、どのみちパージされることになる」(NHK職員)

 そうして誰もこの異常な体制に異を唱えないまま、ゆるやかに報道機関としてのNHKが死を迎えようとしている。いまの状況を看過できないというのが、大貫康雄・元NHK欧州総局長である。

「ときの政権の思想が、公共放送の人事を左右するなど、民主主義国家ではあり得ないことです。北朝鮮や中国ならいざ知らず、ドイツなどの公共放送ならば、問題になって辞任は免れないでしょう。現場ではなかなか声が上げづらいのでしょうが、NHKのOBのなかでは、『何やってんだ』という声が高まっています。

 NHKに米政府が怒っているというのも異常事態です。米国はこれまでNHKをプロパガンダのためにうまく利用してきましたから、キャロライン・ケネディ米駐日大使が『クローズアップ現代』の出演を拒否していたことは前代未聞です。いまNHKは、それほど危機的な状況にあるということです」

 NHKには、「受信料の口座引き落としを停止するにはどうすればいいか」といった視聴者からの問い合わせが相次いでいるという。このままでは確実に不払い運動に発展すると、局内はパニック状態になっているが、その実情すらも、表沙汰にしようとしない。

※週刊ポスト2014年3月14日号

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2013年12月27日金曜日

靖国参拝、在日米国大使館の声明全文(日本語・英語)

朝日新聞デジタル

2013年12月26日23時47分

 在日米国大使館は26日、安倍首相の靖国神社参拝を受けて声明を発表した。日本語訳は次の通り。

     ◇

 日本は大切な同盟国であり、友好国である。しかしながら、日本の指導者が近隣諸国との緊張を悪化させるような行動を取ったことに、米国政府は失望している。

 米国は、日本と近隣諸国が過去からの微妙な問題に対応する建設的な方策を見いだし、関係を改善させ、地域の平和と安定という共通の目標を発展させるための協力を推進することを希望する。

 米国は、首相の過去への反省と日本の平和への決意を再確認する表現に注目する。

     ◇

■Statement on Prime Minister Abe's December 26 Visit to Yasukuni Shrine

Japan is a valued ally and friend.Nevertheless,the United States is disappointed that Japan's leadership has taken an action that will exacerbate tensions with Japan's neighbors.

The United States hopes that both Japan and its neighbors will find constructive ways to deal with sensitive issues from the past,to improve their relations,and to promote cooperation in advancing our shared goals of regional peace and stability.

We take note of the Prime Minister's expression of remorse for the past and his reaffirmation of Japan's commitment to peace.

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2013年12月3日火曜日

<NHK>受信料の全世帯義務化 ネットと同時放送で見解

毎日新聞 - 2013年12月03日 09:20

 NHKの最高意思決定機関である経営委員会が、NHK執行部に対し、インターネットサービス充実のため、受信料制度の見直しを求めたところ、テレビがなくても全世帯から受信料を徴収する義務化を明記した回答文書を提出していたことが2日、分かった。

 経営委員会は今年2月、NHKに文書で義務化を含めた受信料制度の見直しを要請した。番組を放送と同時にネットで見られるようになると、区別して受信料を徴収するのは現実的には困難だからだ。これに対し、松本正之会長(69)をトップに理事ら計12人で構成するNHK執行部は8月、「今後の方向性」として放送法を改正して「支払い義務化」を明記した回答文書を経営委に提出。文書は(1)すぐに義務化に踏み切る(2)現行制度のもとで支払率を上げ「世帯数の減少や物価上昇などによる努力の限界」に直面した後に義務化する--の2通りの方法を示している。

 全国の受信料支払率は現在、73%台にとどまり、特に都市部で低く「負担が公平でない」と指摘されている。しかし、NHK執行部には「9割以上の世帯から徴収できる制度的な保証がないと義務化は無理」として、未契約世帯に対する訴訟などで支払率アップを期す声が根強い。このため、9月に改めて経営委に提出した文書は「義務化」の末尾に疑問符を付け加えるなど、経営委にとって後退した内容となった。

 義務化は、第1次安倍晋三政権で2006年に総務相に就任した現官房長官の菅義偉(すがよしひで)氏が強く求めた。当時は、相次ぐ職員の不祥事による受信料不払いが急増しており、菅氏は「義務化で2割は値下げが可能」と国会で述べたが、NHKの橋本元一会長が難色を示し、結果的に見送られている。

 文書について、NHK広報部は「内容は非公開としており、回答は差し控える」とコメントしている。【土屋渓、有田浩子】

 ◇受信料

 放送法に基づき放送を受信する設備があり、NHKと受信契約を結んだ世帯や事業所が負担する。携帯電話で見られるワンセグ放送も対象とされる。今年度事業収入の96%を占める一方、4635万世帯の昨年度の支払率は73・4%。都道府県別では、秋田の95・7%をトップに、東京、大阪は60%前後にとどまる。要因には若者のテレビ離れなどが指摘される。NHKは法的措置を強化しており、未契約世帯を訴えた裁判の控訴審判決で、東京高裁は10月30日、未契約世帯でもテレビがあれば通知後2週間で契約が自動的に成立する、との判断を示した。

 ◇服部孝章・立教大教授(メディア法)の話

 受信料制度については、国会も総務省もNHKもこれまでふたをして、あいまいなままほったらかしにしてきた。テレビからインターネットに移行する流れは止められない。受信料を払っていない人は多く、不公平感はあるが、義務化だけを急げば世論の反発を招きかねない。公共放送のあり方はもちろんのこと、NHKにとどまらない放送界全体の問題として、国会を中心に議論すべきだ。

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2013年11月19日火曜日

NHK受信契約「通知後2週間で成立」判決確定 徴収活動にどう影響?

産経新聞 11月19日(火)11時0分配信

 NHK受信料の支払いを拒んでも、テレビを設置していればNHKの通知後2週間で受信契約が成立することを初めて認めた東京高裁(難波孝一裁判長)の判決(10月30日)が確定したことが18日、分かった。NHKによると、未契約世帯は昨年度末の推計で約23%に当たる1081万世帯。「自動成立」を認めた判決は今後の受信料徴収に大きな影響を与える可能性があるが、識者からは「半強制的な手法は公共放送にそぐわない」との声も上がっている。

 判決によると、NHKが契約締結と受信料支払いを求めたのは神奈川県相模原市の男性。男性は代理人弁護士を立てずに訴訟に臨み、「テレビは東日本大震災で壊れた」などと主張していた。

 1審横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は6月、証拠がないとしてテレビの故障を認めず、「契約締結を命じる判決が確定した段階で契約が成立し、受信料の支払い義務が生じる」と認定した。ただ、契約締結時期は「申し込みから遅くとも2週間」とするNHKの主張は認められず、NHK側が控訴。高裁はNHKの主張を全面的に認め、「判決確定まで契約が成立しないのは受信料を支払っている人との間で不公平」と判断した。

 NHK広報部は「放送法の定めに沿った適切な判断」とコメント。今月13日の会長定例会見で担当者は「今回の判決は個別の事案について契約成立が認められたもの」として、契約手続きの変更など、今後の徴収活動全般への影響については否定的な姿勢を示している。

 ただ、別の受信契約訴訟で被告側代理人を務める高池勝彦弁護士は「今回の判決を受けてNHKが徴収を強化する可能性はある。ほかの訴訟でも高裁と同様の判断が下されるかもしれない」と指摘。放送ジャーナリストで放送批評懇談会常務理事の小田桐誠さん(60)も「NHKの現場スタッフが、判例を説得材料にして契約を求めることはありうる」とした上で、「支払い義務を強調するだけでは視聴者の反発を招き、公共放送への理解を得られないだろう」と話す。

 放送法はテレビを設置した世帯に受信契約を義務づけており、NHKはこれに基づき総務大臣の認可を受けて規約を設け、受信料の支払い方法などを定めている。昨年10月から受信料が月額最大120円値下げされたこともあり、NHKは契約率向上に力を入れ、未契約世帯を相手取り同様の訴訟を76件起こしている(10月25日現在)。

 東京地裁で先月出た判決では、東京都世田谷区の男性が「放送法の規定は契約の自由を侵害している」として憲法違反を主張したのに対し、中村慎裁判長は「義務付けには必要性と合理性がある」として退けた。過去には、受信料は双方の合意に基づく「契約」ではなく、NHKに徴収権を認めた「特殊な負担金」とする判断も示されている。

 前出の高池弁護士は「放送法もNHKの規約もおおざっぱで、民法や憲法との兼ね合いなどについて議論すべき点は多い。見直しも含めて整理し直すべきだ」と話している。(三品貴志)

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2013年11月15日金曜日

NHK受信契約「高裁判決」に疑問あり! 「拒否しても2週間で契約成立」の根拠は?

世の中には、片方が拒否しても自動的に成立する契約があるらしい。NHKの受信契約をめぐる裁判で、東京高裁は10月末、NHKが契約を申し込んで2週間経てば、相手が拒否していても、自動的に契約が成立するという判断を示した。

1審の横浜地裁が示したのは、「受信契約は、一方が拒否していても、裁判所の判決が確定すれば成立する」という判断だった。今回、2審の東京高裁は「判決確定まで契約が成立しないのは不合理」とし、契約の相手方が拒んでいても「長くても2週間が経過すれば」契約が成立すると判断したと報じられている。

「契約」は通常、一方が拒否すれば成り立たないのが原則のはずだが……。今回の高裁判決を、どう理解すればいいのか。1審判決の際に解説コメントをもらった山内憲之弁護士に再び意見を聞いた。

●弁護士が抱く「疑問」とは?

「まず初めに言っておきますが、私はNHKの受信料の徴収制度には異存はないし、今後も受信料はきちんと払っていくつもりです。しかし、今回の判決には疑問を感じます」

このように切り出した山内弁護士だが、具体的にはどの点に疑問を抱いているのだろうか。

「契約というものは、お互いの意思の合致のみによって成立するというのが、近代法の大原則です。

放送法64条の規定は、テレビを設置したらNHKと『受信についての契約をしなければならない』と微妙な表現になっています。

これは、『契約が成立する』と書いてしまうと、何の意思表示もないままに契約が成立することになり、近代法の考え方に反してしまうからです」

山内弁護士はこのように放送法の規定について分析する。

●1審判決は法理論として筋が通っていた

「問題は、『契約をしなければならない』にもかかわらず、契約しないという人に、どうやって対処するかです。その点、1審判決は、《判決が確定すれば契約が成立する》という判断でした。

これは、判決をもって当事者の意思表示に代えることができるという、民法414条2項但書きに基づくものです。

放送法の微妙なところを民法で埋める考え方で、法論理としてはいちおう筋が通っています」

●2審判決はどの法律に根拠があるのかわからない

「ところが、2審の高裁判決は、裁判すらしなくてよい、《NHKが通知をして2週間たてば契約が成立する》と判断しました。理由は、裁判の確定まで受信料を払わなくて良いのだとしたら、きちんと払っている人との間に不公平が生じるからだ、というのです。

確かに不公平だという点は分かります。しかし、通知を送るだけで契約が成立するという論理的な根拠は不明です。

私には、結論の妥当性の確保のために、論理を犠牲にした判決のように思えます。最高裁の判断を聞きたいところです」

この裁判が今後どうなるか、続報はまだ聞こえてきていない。だが、もし上告されるとすれば、最高裁には誰もがうなずかざるをえない、説得力のある説明を期待したい。

(弁護士ドットコム トピックス)

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2013年11月10日日曜日

歴史教科書「愛国心など点数評価を」 宮城県議会、異例の請願採択

2013.10.30 23:26

 宮城県議会は30日、市町村教委が中学校の歴史、公民教科書を採択する際、愛国心や国旗国歌などの項目を点数化して反映させるよう県教委に指導を求めた請願を賛成多数で採択した。教科書の具体的項目について明確な優劣をつけて評価をすることは極めて異例。法的拘束力はないが、県教委は内容を確認して対応を検討するとしている。

 請願は「新しい歴史教科書をつくる会」宮城県支部が提出した。それによると、歴史教科書の記述については、神話や天皇、大東亜戦争など12項目が、「わが国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育てる」などと学習指導要領に明記された教育目標に沿って記述されているかを評価し、点数で順位付けするよう求めた。公民教科書についても、愛郷心と愛国心、国旗国歌、領土問題と日本人拉致問題など18項目について評価を求めた。

 文部科学省によると、中学教科書採択に当たっては、都道府県教委が各教科書の内容を調査研究し、市区町村に示す決まりになっているが、今回のように優劣を付ける点数化は「聞いたことがない」(文科省幹部)としている。

 請願が採択された背景には、愛国心の育成などが改正教育基本法に盛り込まれたものの、それを十分に反映した教科書が少なく、採択でも反映されにくい現状に対する危機感がある。

 安倍政権も教科書検定とともに教科書採択制度の抜本的見直す方針で、「教科書の正常化」への新たな動きとして注目されそうだ。

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2013年11月7日木曜日

参院、山本氏を異例処分へ 宮中出席自粛と厳重注意

 自民党は6日、園遊会で天皇陛下に手紙を手渡した無所属の山本太郎参院議員の処分に関し、山崎正昭参院議長が厳重注意した上で宮中行事への出席自粛を求める案を提示する方針を固めた。共に参院の正式なルールに基づく処分ではなく異例。野党も同調する見通しだ。

 自民、民主両党の議運委筆頭理事が6日、国会内で会い、自民党側が民主党側に打診した。7日午後の参院議院運営委員会理事会で正式に提案する。処分が決定すれば、7日中にも山崎議長が山本氏に伝え、8日の参院本会議で報告する。

 国会には懲罰として(1)戒告(2)陳謝(3)一定期間の登院停止(4)除名-が国会法で定められているほか、辞職勧告を決議することができる。

 ただ、これらは基本的に「院内の秩序」が対象で、今回の山本氏の行為には「懲罰には当たらない」(共産党)との指摘もある。このため自民党は賛同を得られるような別の処分を検討した。宮中行事への出席自粛要請に強制力はないものの、同様な行動の再発防止につながると判断した。

 山本氏とは別に、参院の許可を得ずに北朝鮮に渡航した日本維新の会のアントニオ猪木参院議員に対し岩城光英参院議運委員長が8日に事情聴取する。猪木氏の説明を踏まえ自民党は懲罰動議を提出する方向で調整している。(共同)

http://www.sanspo.com/geino/news/20131106/pol13110622040005-n1.html

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2013年11月1日金曜日

朝鮮学校への補助金見送り=不適切な財産管理で―東京都

時事通信 11月1日(金)15時17分配信

 東京都は1日、朝鮮学校の施設が教育目的以外に使用されているのは不適切だとして、都内の朝鮮学校10校に対する運営費補助金を2014年度予算案に計上しない方針を発表した。猪瀬直樹知事は、同日の記者会見で「朝鮮学校に補助金を交付することは、都民の理解を得られない」と説明した。

 都は、朝鮮学校を含む私立外国人学校への補助金を1995年度に開始。09年度には朝鮮学校10校に合計で約2360万円を支給した。その後、学校が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)と密接な関係を持っているとの指摘を受け、石原慎太郎知事時代の10年度から予算を凍結、実態を把握するための調査を実施していた。

 都の調査によると、東京朝鮮第6幼初級学校(大田区)などの施設が総連支部に無料で貸与されていた。また、朝鮮大学校(小平市)のグラウンドが総連関係企業の負債の担保に設定されていたことが分かった。このため都は今年9月、朝鮮学校側に是正するよう指導した。 

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2013年10月17日木曜日

日本人の9割が韓国人在日朝鮮人が嫌い

◆1200人アンケートで「韓国が嫌い」は87%

週刊文春がメールマガジン読者1184人にアンケートを行ったところ、 「韓国が好き」が150人(12.7%)に対し、「韓国が嫌い」は1034人(87.3%)に上った。

また、10月17日から執り行われる靖国神社の秋の例大祭に、安倍首相が参拝するべきかどうかを聞いたところ、「参拝するべき」が832人(70.3%)、 「すべきではない」が352人(29.7%)という結果になった。

「韓国が嫌い」と答えた人からは、「一方的に実質支配を続けようとする竹島問題や、慰安婦問題。日本側にも問題はあるだろうが韓国側のやりようは度を越えている」(67・男・福岡)、

「歴代大統領は国内の支持が低下すると、日本に対して強腰に出て、人気を回復しようとする傾向がある。

欺瞞に満ちた韓国政府は困りものだ」(53・男・神奈川)などの意見が寄せられた。

一方、安倍首相の靖国参拝をめぐっては、「他国のことに口を出すなと言いたい。

確かにA級戦犯も祀られてはいるが、日本の為に戦った兵士たちを祀っている。

趣旨も分からず馬鹿の一つ覚えで文句を言うのは止めてもらいたい」(42・女・神奈川)、 「参拝すべきというより、もししなければ、『(安倍首相が第一次政権時代に参拝できなかったことを)痛恨の極みだ』と言ったことが食言となる」(73・男・静岡)といった意見が寄せられた。

10月15日時点で、安倍首相は靖国に参拝するかどうか明らかにしていない。

週刊文春 2013年10月16日18:00

http://shukan.bunshun.jp/articles/-/3230

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2013年10月16日水曜日

<2020東京五輪>カヌー競技施設に反対 市民が署名提出

毎日新聞 - 2013年10月16日 17:39

 2020年東京五輪のカヌー・スラローム競技会場に予定されている葛西臨海公園(東京都江戸川区)での施設建設に反対する市民1万5772人分の署名が16日、都に提出された。都心部の貴重な自然を壊さないよう、会場の変更を求めている。

 署名は横浜市の主婦、綿引静香さん(40)が呼び掛け、インターネットのオンライン署名サイトで約1カ月かけて集めた。五輪開催計画書では、計32億円かけて公園内に人工の川と1万5000人分の観客席を設ける予定。これに対し、綿引さんらは都や日本オリンピック委員会に「埋め立て地を造成し、25年かけて形成された生態系を壊すべきではない。かけがえのない緑や動物や自然を奪わないでほしい」と訴えている。

 カヌー・スラローム会場を巡っては、日本野鳥の会なども、環境保全の観点から会場選定の再考を求めており、猪瀬直樹知事は「自然をできる限り残すことは第一優先で考えたい」との見解を示している。【川口裕之】

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2013年9月29日日曜日

福島のタコ購入で「復興応援」 試験操業で水揚げ


 福島県の相馬双葉漁協が試験操業で水揚げしたミズダコを品定めする仲卸業者=28日午前、東京・築地市場
福島県の相馬双葉漁業協同組合が試験操業で水揚げしたタコが28日、東京都内のスーパーで販売された。訪れた客は興味深そうに手に取ると、「復興を応援したい」と購入していった。
 都心にあるスーパーでは午前10時半すぎ、「福島産」と書かれたボイル加工のミズダコのパックが店頭に並んだ。
 埼玉県草加市の無職山田勝行さん(74)は、長男(46)が福島県いわき市で暮らしている。「縁がある土地だし、タコは好物。買うことで復興に協力しようと思った」と1パックを購入した。
 ミズダコは、同日午前2時半ごろに築地市場で取引された。5キロずつ箱詰めされた10ケースが20分ほどで完売。
2013/09/28 13:18   【共同通信】
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2013年9月28日土曜日

国歌斉唱不起立 処分不服で府を提訴 大阪地裁


2013.9.24 19:37、産経新聞 

 大阪府立支援学校の卒業式で国歌斉唱の際に起立しなかったなどとして減給処分とされたのは違法として、同校教諭の奥野泰孝さん(56)が24日、府を相手取り、処分の取り消しと慰謝料200万円の支払いを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 訴状などによると、奥野さんは昨春の卒業式で国歌斉唱時に起立せず府教委から戒告処分を受けていたが、今春も同様に起立しなかったところ、前年の不起立も考慮して減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けた。

 原告側は「公務員としての非違行為はない上、減給処分も重すぎて不当」と主張。奥野さんは提訴後に大阪市内で記者会見し、「私はクリスチャンであり、信仰上の理由から起立しなかった。不起立が誰かに迷惑をかけるとか反教育的だとかは思わない」と述べた。
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2013年9月27日金曜日

本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか?

本人が拒んでいても「契約」が成立する場合がある——?
NHKの受信契約をめぐる裁判で、横浜地裁相模原支部は6月27日、「契約を命じる判決によって、受信契約が成立する」という判断を示した。裁判所がこのような判断を示すのは、これが初めてという。
この裁判は、NHKが神奈川県の男性に対して受信契約を結ぶように何度も要請したが拒まれたため、契約と受信料の支払いを求めて提訴したという内容。男性は「テレビが壊れていた」と主張したが認められず、裁判所は男性に対して、2009年2月〜13年1月までの受信料10万9千円の支払いを命じた。
たしかに放送法では、テレビ(受信機)を設置していれば受信契約をしなくてはならないと決まっている。しかし、契約とは本来、当事者の自由な意思によって結ばれるものだ。
このように、本人の意思に反して義務を課すことを、「契約」と呼んでいいのだろうか。ほかにも、同じようなケースはあるのだろうか。山内憲之弁護士に聞いた。
●法律で契約を強制するのは、極めて例外的
「『判決によって受信契約が成立する』という理屈を、おかしいと感じる方も多いと思います。自分はNHKと受信契約をした覚えがないのに、裁判所が代わりに受信契約を結んだことにするというのですから」
――根拠はどこにあるのか?
「民法414条です。そこでは、債務を履行しない人に対し、裁判所が強制的にやらせる際のルールが定められています。債務というのは、法律的な義務のことで、典型的には借金ですね。ようは、『借りた金を返したくない』という人に対して、強制的に支払わせるような場合の決まり事です」
――今回に当てはめると?
「今回の債務はお金ではなく『契約をするという義務』です。具体的には、放送法上の『テレビを置いておけば、NHKと受信契約しなければならない』という義務ですね。
契約のような『法律行為を目的とする債務』を強制させる場合は、『裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる』(414条2項のただし書き)と決まっています。つまりは判決が、契約の意思表示の代わりになるということです」
――そういった例は、よくあること?
「いえ、法律で契約を強制されるというのは、極めて例外的な事態というべきです。私たちには自由意思がありますからね。
似たケースとしては、東日本大震災で注目された『原子力損害の賠償に関する法律』がありますね。この法律には、原子力事業者は、必ず損害保険契約をしておかなければならないという定めがあります(7条)。万一原発事故で、多額の賠償が発生した場合にも、事業者が着実に支払うよう備えさせるという点で、その趣旨は理解できます」
――NHKの受信契約には、どんな正当性があるのか。
「私たち視聴者に受信契約を強制してまで、NHKを存続させる意味があるのか。この点については人それぞれの考え方があるでしょう。
ただ今回、改めてこのような判決が出たわけです。NHKとしても今後いっそう、この判決や放送法に恥じない番組づくりをしていってほしいと願います」

【取材協力弁護士】
  • 山内 憲之(やまうち・のりゆき)弁護士
    平成12年(2000年)弁護士登録。南堀江法律事務所(大阪市西区)代表弁護士。
    大学、地方自治体、司法試験予備校等での講師歴多数。大阪弁護士会医療委員会委員。
    事務所名: 南堀江法律事務所

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アップル特許侵害、3億円支払い命令 発明家、大企業に完勝

2013.9.27 08:21 

原告側「有能な人材いる」
 韓国の主要企業、サムスン電子も苦しい戦いを強いられている米アップルとの特許訴訟で、日本の個人発明家が“完勝”を収めた。アップル側に3億3千万円余りの損害賠償を命じた26日の東京地裁判決。原告側代理人は「知財立国を目指す日本に、有能な人材がいることを証明した」と声を弾ませた。
 アップルとサムスンは携帯端末で世界市場のシェア争いを続け、製品のデザインや技術をめぐり各国で訴訟合戦を展開。国内でも東京地裁で争われた3件の判決で勝敗が分かれるなど、グローバル企業同士の威信をかけた戦いが続いている。
 一方、原告側の上山浩弁護士によると、原告の男性は大手IT企業を早期退職し独立したが、経営企業には従業員もいない。それでも「技術者にはアイデアを生み出せる人とそうでない人がいる」とプライドをのぞかせ、すでに開発を済ませ特許出願を予定している発明も複数あるという。
 男性は平成10年、アップル側に今回の技術の「売り込み」を行ったが条件が折り合わず、交渉が決裂。その後、機能が搭載されたアイポッドの発売を知って提訴したという。
 10年以上を経て発明の価値が認められた形になったが、男性は以前から「1審判決は『一里塚』にすぎない」と強調。「判決が確定した後で、賠償金をもとに研究や特許出願を進めていきたい」とさらに先を見据えているという。
 今後は双方が控訴し、知財高裁で審理が続けられる見通し。1審判決が認定した対象機種の売上高や、ライセンス料として支払われるべき割合についてはアップル側が企業秘密に抵触するとして閲覧制限を求めており、公開されていない。
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2013年9月26日木曜日

ニューズウィーク特集:反日韓国の妄想

特集:反日韓国の妄想

2013年10月 1日号(9/24発売)

Cover Story

韓国の荒唐無稽過ぎる日本バッシングと

水面下で大きな変化を始めた「反日」の行方

日韓関係 過激化する韓国の反日心理

中傷合戦 韓国が戦争犯罪を認めない訳

韓国外交 対日「袋小路」外交の理由

大統領 朴が日本に送る和解のシグナル

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