2014年7月10日木曜日

性表現と表現の自由・営利的表現と表現の自由

性表現と表現の自由・営利的表現と表現の自由

2014-06-26 23:00:00 | メディア・リテラシー
1 性表現

(1)わいせつ表現


【1】チャタレイ事件 最判昭和32年3月13日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115952504631.pdf

①わいせつ文書の定義 3要件

 1)徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ

 2)普通人の正常な性向羞恥心を害し

 3)善良な性的道義観念に反するもの


②わいせつ文書の規制根拠

要するに
人間に関する限り、性行為の非公然性は、人間性に由来するところの羞恥感情の当
然の発露である。かような羞恥感情は尊重されなければならず、従つてこれを偽善
として排斥することは人間性に反する。なお羞恥感情の存在が理性と相俟つて制御
の困難な人間の性生活を放恣に陥らないように制限し、どのような未開社会におい
ても存在するところの、性に関する道徳と秩序の維持に貢献しているのである。
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 ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭
に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良
心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩
序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善
良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗
教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「
最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑
法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳
に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少
限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯
罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
 

③判断基準

これは猥褻文書であるかどうか
の判断の場合のみではなく、これを以て裁判所が社会通念の何たるかを判断する権
限をもつことを否定し得ないのである。従つて本著作が猥褻文書にあたるかどうか
の判断が一部の国民の見解と一致しないことがあつても止むを得ないところである。
この場合に裁判官が良識に従い社会通念が何であるかを決定しなければならぬこと
は、すべての法解釈の場合と異るところがない


④芸術性とわいせつ性との関係

本書が全体として芸術的、思想的作品であり、その故に英文学界において相当の
高い評価を受けていることは上述のごとくである。本書の芸術性はその全部につい
てばかりでなく、検察官が指摘した一二箇所に及ぶ性的描写の部分についても認め
得られないではない。しかし芸術性と猥褻性とは別異の次元に属する概念であり、
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両立し得ないものではない。


⑤刑法175条と憲法21条の関係

この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この
種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限さ
れるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維
持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、
本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は
正当であり、論旨は理由がない。


【2】悪徳の栄え事件 最判昭和44年10月15日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115651689554.pdf

1)芸術的・思想的価値とわいせつ性との関係

〇多数意見:チャタレイ事件をうけつぐ

芸術的・思想的価値のある文書でも、猥褻
の文書として処罰の対象とされることになり、間接的にではあるが芸術や思想の発
展が抑制されることになるので、猥褻性の有無の判断にあたつては、慎重な配慮が
なされなければならないことはいうまでもないことである。しかし、刑法は、その
一七五条に規定された頒布、販売、公然陳列および販売の目的をもつてする所持の
行為を処罰するだけであるから、ある文書について猥褻性が認められたからといつ
て、ただちに、それが社会から抹殺され、無意味に帰するということはない。



〇田中反対意見:相対的わいせつ概念

1)当該文書を全体として考察し、わいせつ性の強弱、文書の受け手の違い(一般国民か専門家か)を問題とすること

2)文書の芸術性・思想性との関連

3)作者の姿勢・態度や宣伝・広告等の方法との関係において相対的に評価・判断すること

の必要性を力説


【3】四畳半襖の下張事件 最判昭和55年11月28日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115919939334.pdf

〇わいせつ性の判断基準:わいせつ

文書のわいせつ性の判断にあたつては、

①当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、

②右描写叙述の文書全体に占める比重、

③文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、

④文書の構成や展開、

⑤さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、

⑥これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否か


などの諸点を検
- 1 -
討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照
らして、それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞
恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三
日大法廷判決(チャタレイ事件)参照)といえるか否かを決すべきである。



【4】 ビニール本事件  最判昭和58年3月8日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115422009761.pdf

〇多数意見:四畳半襖の下張事件 最判昭和55年11月28日をあてはめる

本件各写真誌は、絡み合う男女の裸体写真を、その性器及び周辺部分を黒
く塗りつぶして修正のうえ印刷・掲載したものであつて、いわゆるハード・コア・
ポルノということはできないが、修正の範囲が狭くかつ不十分で現実の性交等の状
況を詳細、露骨かつ具体的に伝える写真を随所に多数含み、しかも、物語性や芸術
性・思想性など性的刺激を緩和させる要素は全く見当らず、全体として、もつぱら
見る者の好色的興味にうつたえるものであると認められるから(最高裁昭和五四年
- 1 -
(あ)第九九八号同五五年一一月二八日第二小法廷判決・刑集三四巻六号四三三頁
参照)、これを刑法一七五条にいう「猥褻ノ図画」にあたると認めた原判断は、正
当である。



〇伊藤補足意見:
1)ハードコアと準ハードコアを区別

ハードコア:
普通人が直接にその文書図画に接して常識的に判断すれば足りると
も考えられるが、あえて定義をするとすれば、性器または性交を具体的に露骨かつ
詳細な方法で描写叙述し、その文書図画を全体としてみたときにその支配的効果が
- 3 -
もつぱら受け手の好色的興味に感覚的官能的に訴えるものであつて、その時代の社
会通念によつていやらしいと評価されるもの

準ハードコア:
性器または性交の直接の具体的描写では
ないが、その描写から容易に性器や性交を連想させ、その支配的効果がもつぱら又
は主として好色的興味をそそるものであつて、社会通念に照らして、ハード・コア・
ポルノに準ずるいやらしさをもつ文書図画


2)チャタレイ事件の裁判所の態度に否定的

その第二点は、「猥褻性」(とく
に、当該性表現の「いやらしさ」)の判断の前提となる
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 社会通念の把え方の問題である。ここにいう社会通念は、その社会における広い
意味での文化的な歴史や伝統を背景にして育てられた構成員の意識や感情に基礎を
おくものであつて、必ずしも普遍的なものでないから、外国における実情ではなく、
わが国の社会の実態に即して考えなければならない。しかし、その場合も、それを
固定的に把えないことが必要であると思われる。裁判所が硬直した社会通念をたて
にとり、抽象的な性行為非公然の原則にもとづいて社会を道徳的頽廃から救うとい
う態度をとることは適当でなく
、むしろ社会の実態が流動的であることを認め、普
通人がこのような性表現に接してことさら刺激をうけなくなる馴れの現象や、通常
人においてそのような表現が社会に広く提供されている事実を(積極的であるにせ
よ消極的であるにせよ)うけいれている状況、さらには取締り当局がこのような社
会の状況に応じて準ハード・コア・ポルノの流通を放任している事情などを考慮す
ることが求められよう。このような社会の現実を直視することなしには、刑法一七
五条と憲法二一条との妥当な調和を図ることは不可能であると考える。


以上


(2)青少年保護育成条例

【1】岐阜県青少年保護育成条例事件 平成元年9月19日 
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115519744709.pdf

〇多数意見の規制根拠:青少年に対する関係において、憲法21条1項に反しない

本条例六条二項による指定方式
も必要性があり、かつ、合理的であるというべきである。そうすると、有害図書の
自動販売機への収納の禁止は、青少年に対する関係において、憲法二一条一項に違
反しないことはもとより、成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制
約することにはなるものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するた
めの規制に伴う必要やむをえない制約であるから、憲法二一条一項に違反するもの
ではない。


〇伊藤正己補足意見

日本国憲法のもとでは、これと同日に論ずることはで
きないから、法令をもってする青少年保護のための表現の自由、知る自由の制約を
直ちに合憲的な規制として承認することはできないが、現代における社会の共通の
認識からみて、青少年保護のために有害図書に接する青少年の自由を制限すること
は、右にみた相当の蓋然性の要件をみたすものといってよいであろう。問題は、本
件条例の採用する手段方法が憲法上許される必要な限度をこえるかどうかである。
これについて以下の点が問題となろう。
 

【2】福岡県青少年健全育成条例事件 平成21年3月9日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090309142234.pdf

〇被告の主張
1)遠隔操作で対人対応するので自動販売機にはあたらない
 
 裁判所→自動販売機に当たる

2)本件まで自動販売機として罰することは憲法21条に違反する

 裁判所→罰することは適用違憲ではない


2 営利的言論(芦部憲法学Ⅲ 314~325頁)

【1】あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師違反被告事件 最判昭和36年2月15日


以上
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2014年7月2日水曜日

<沖縄・長崎>体験者、語り継ぐ決意新た「もっと危機感を」



<沖縄・長崎>体験者、語り継ぐ決意新た「もっと危機感を」

 
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2014年07月01日 14:05  毎日新聞
毎日新聞
写真集団的自衛権の行使容認に反対する集会であいさつする土山秀夫さん=長崎市で2014年6月22日午後1時40分、大場伸也撮影
集団的自衛権の行使容認に反対する集会であいさつする土山秀夫さん=長崎市で2014年6月22日午後1時40分、大場伸也撮影
 戦後69年で迎えた日本の岐路を前に、先の大戦で過酷な戦禍を被った沖縄と被爆地・長崎の戦争体験者が、語り継ぐことの大切さを改めて実感している。戦争の悲惨さを知る者が減っていることに危機感を覚えつつ、「行使容認の次は徴兵制になる。自分たちの問題として受け止めてほしい」と次世代の若者たちにメッセージを発している。【佐藤敬一、大場伸也】

 「本土防衛の捨て石にされたのが沖縄戦だ」。沖縄県南風原町の元沖縄県議会議長、仲里利信さん(77)の言葉に力がこもる。9万4000人以上の住民が地上戦に巻き込まれて犠牲になった。

 仲里さんは当時8歳。米軍上陸後、親族とともに沖縄本島北部の壕(ごう)に隠れていた。暗闇を怖がった3歳の妹と従妹が泣くと、日本兵が毒入りのおにぎりを食べさせるよう迫ったのを覚えている。自分たちは壕を出たが、逃避行の途中で1歳の末弟を栄養失調で亡くした。

 仲里さんは自民党沖縄県連顧問だったが、今春県連から除名された。安倍政権が進める米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の県内移設に反対し続けた結果だが、戦場の実相を知る者として「戦争は二度と繰り返してはいけない」という信条に基づく行動だった。沖縄には全国の米軍専用施設の74%が集中。「戦争になれば真っ先に狙われるのは基地だ」と語る。

 集団的自衛権行使について政府は「限定的」とするが、仲里さんは状況次第でどこまで拡大するか分からないとみる。若い世代を念頭に「自衛隊が戦場に行くことになって除隊者が相次げば、いずれ徴兵制になる。全国の若い人は自分の問題と考えてほしい」と強調した。

 長崎市で6月22日にあった集団的自衛権行使容認に反対する集会。被爆者の土山秀夫・元長崎大学長(89)は「行使を認めれば、日本は米国の参戦要請に『ノー』と言えない。少子高齢化で兵隊が足りなければ、徴兵制で動員される」と訴えた。

 1945年8月9日、土山さんは母の疎開先の佐賀にいた。翌日に長崎に入り、長崎医科大付医専(現長崎大医学部)の医学生として廃虚の街で救護活動にあたり、自らも残留放射能で被爆した。

 土山さんは、長崎原爆の日(8月9日)の平和祈念式典で長崎市長が読み上げる平和宣言の起草委員を務める。

 平和の大切さと戦争の悲惨さを訴え続けてきたが、今、戦争準備に向けた動きが強まっている世相に映る。

 「悔しいし、若い世代にもっと危機感を持ってほしい。自分自身や、自分の子供、孫の世代に降りかかる問題なのだから」。体力は衰えているが、被爆者の高齢化で体験の継承が難しくなる中、今こそ自らの役割が重要だと思っている。
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2014年7月1日火曜日

行使は絶対に許さない」=大江健三郎さんら訴え―東京

行使は絶対に許さない」=大江健三郎さんら訴え―東京

時事通信 7月1日(火)21時34分配信
 集団的自衛権行使をめぐる閣議決定を受け、ノーベル賞作家の大江健三郎さんらが1日夜、東京都内で記者会見し、「閣議決定は許しても実際の行使までは絶対に許さない。きょうはその誓いの日だ」と抗議の声を上げた。
 会見したのは、大江さんら「戦争をさせない1000人委員会」のメンバー。冒頭に「集団的自衛権の行使は中立の立場を捨てることで、過去の戦争の多くが集団的自衛権を名目に正当化されてきた。憲法の理念を権力者から取り戻さないといけない」などとする声明を発表し、今後も反対運動を続ける意向を示した。
 閣議決定に大江さんは「平和憲法と民主主義が自分の支えであり、打ちのめされたような気持ちだ」と表情を曇らせた。訴えは数十分におよび「安倍晋三首相は憲法への畏れを持たない珍しい人間だ。集団的自衛権がもとで国内で起きるテロなどへの想像力も欠けている」と批判した。
 また、作家の落合恵子さんは「立憲主義の息の根が止められようとしている。権力者の戦争ゲームに付き合わず、国民は子供の笑顔を思い浮かべてほしい」とアピール。法政大の山口二郎教授は「さまざまな概念を持ちだし、国民を当惑させたままで閣議決定に踏み切った。不誠実極まりない」と訴えた。 
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2014年5月7日水曜日

細川・小泉元首相が脱原発法人=再稼働阻止狙う

時事通信 5月7日(水)20時31分配信

 細川護熙、小泉純一郎両元首相らは7日夜、脱原発運動の核となる一般社団法人「自然エネルギー推進会議」の設立総会を東京都内で開いた。両氏は2月の都知事選での共闘を国民的運動に発展させ、原発再稼働や輸出に反対していく方針を確認。著名文化人らと連帯して活動を本格化させた。

 代表理事に就任した細川氏はあいさつで、安倍政権が原発を「重要なベースロード電源」と位置付けた新エネルギー基本計画を閣議決定したことに関し、「事故に対する反省も教訓もなしに、再稼働の方針を打ち出したのはとんでもないことだ」と厳しく批判。海外輸出についても「道義を重んじるわが国の姿勢として容認できない」と強調した。

  これに続き、小泉氏も「原発は安全ではないし、金食い虫だ。強引に(再稼働を)進めようとする気が知れない」と指摘。「(知事選の)敗北にくじけないところが細川氏と私のいいところだ。死ぬまで頑張らなければならない」と気勢を上げた。

 同会議の発起人には両元首相の他、哲学者の梅原猛氏、俳優の菅原文太氏、作家の瀬戸内寂聴氏、日本文学者のドナルド・キーン氏らが名を連ねた。同会議は今後、福島や新潟などの原発立地地域で対話集会を開くほか、電力・エネルギー政策で提言も行う。

 細川氏は都知事選に出馬したが、同様に脱原発を唱えた他候補と競合し、得票3位で落選した。7月の滋賀県知事選や今年秋の福島県知事選などへの対応について、細川氏は総会後、記者団に「直接的には関与しない」と表明。小泉氏も「選挙になると権力闘争も出てくる。原発ゼロの国民運動にしぼる」と語った。 

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