2012年2月2日木曜日

ピンク・レディー敗訴確定「著名人は無断使用も受忍すべき場合ある」

スポニチアネックス 2月2日(木)11時6分配信

 持ち歌「UFO」などの振り付けをダイエット法として紹介した週刊誌「女性自身」が写真14枚を許可なく掲載したとして、女性デュオ「ピンク・レディー」が発行元の光文社(東京)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で最高裁は2日、上告を棄却。ピンク・レディーの敗訴が確定した。

 著名人が名前や肖像を無断で使用されない権利とされる「パブリシティー権」に基づく賠償が認められるかが争点だったが、判決はパブリシティー権について「商品販売で顧客を引き付ける力を排他的に利用する権利」との初判断を示し、「著名人は肖像などを報道で使われることもあり、無断使用も正当な表現として受忍すべき場合がある」と述べた。

 二審知財高裁は違法性認定の基準について、著名になる過程で許容が想定される負担や表現の自由の保障と比較考量する必要があるとし「使用目的や方法、態様、入手方法などを総合判断すべきだ」との枠組みを提示。

 その上で、記事の目的を「同じ振り付けで踊るダイエット法を勧める内容で、写真も振り付けの記憶喚起のためにすぎない」と判断。「2人が社会的に著名となっていく過程で一定程度許容しなければならない範囲を超えて権利が侵害されたとはいえない」と光文社の賠償責任を否定した。

 一、二審判決によると、記事は2007年2月27日号に掲載。ピンク・レディー側は計372万円の賠償を求めていた。
にほんブログ村 ニュースブログへ