2011年2月15日火曜日

夫婦別姓求め初提訴=「民法規定は違憲」―東京地裁

時事通信社 2月14日(月)18時33分配信

 夫婦別姓を認めない民法の規定は、個人の尊厳や夫婦の同等の権利を保障した憲法に違反するとして、男女5人が国などを相手取り、別姓のまま提出した婚姻届の受理や計600万円の慰謝料を請求する訴訟を14日、東京地裁に起こした。原告側弁護士によると、夫婦別姓を求める訴訟は初めて。

 原告のうち、法律婚をした元高校教諭塚本協子さん(75)=富山市=ら3人は、姓の変更で不便を強いられた慰謝料を請求。別姓の婚姻届が受理されず、事実婚を続けるフリーライター加山恵美さん(39)夫婦=東京都=は、慰謝料と不受理処分の取り消しを求めた。

 訴状で原告側は、夫婦が同姓を名乗ると定めた民法750条は憲法や女性差別撤廃条約に違反すると主張。法制審議会が1996年に選択的夫婦別姓の導入を答申するなどしたにもかかわらず、国会が長期間、立法措置を怠ってきたと訴えている。