2011年6月23日木曜日

広島君が代訴訟 最高裁判所、上告を棄却する判決

卒業式などで君が代斉唱の際に起立しなかったとして、広島県教育委員会から戒告処分を受けた高校教諭ら45人が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は上告を棄却する判決を言い渡した。

原告・門長雄三さん(49)は「卒業式は最後の授業。残念な判決だった」と話した。

この裁判は、2001年から2004年にかけて入学式や卒業式で君が代斉唱の際に起立を指示した校長の職務命令に従わず、戒告処分を受けたのは憲法に違反するなどとして、広島県の県立高校の教諭や遺族ら45人が広島県教育委員会を相手に処分の取り消しを求めたもの。

1・2審で請求を退けられ、教諭側が上告していたが、21日の判決で最高裁は、「校長の職務命令は、思想や良心の自由を侵すものではない」などとして上告を棄却した。

広島県教育委員会は、「主張を正当と判断していただいた結果であり、深く敬意を表します」とコメントしている。

FNN (06/21 22:46)

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