2012年1月4日水曜日

「共謀罪」を国際公約

「共謀罪」を国際公約 政府が5月まで法整備を伝達 法相・民主に慎重論

2012.1.4 10:00

 国際テロなど組織犯罪を防止するため、政府が5月末までに「共謀罪」を創設する方針を国際機関などに伝達したことが3日、分かった。中国によるサイバー攻撃やアルカーイダなどテロリスト集団の重大犯罪の実行前に、共謀段階で処罰するのが狙い。だが、民主党内には共謀罪に対する慎重・反対論が根強く、国内での調整難航は必至だ。

 共謀罪の創設は、平成12年11月に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」が求める法整備の一環。15年9月に発効した条約は「長期4年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科すことができる犯罪」を共謀罪の対象犯罪とするよう義務付けている。日本は12年に条約に署名したが共謀罪を創設していないため主要国(G8)で唯一、条約を締結できていない。

 政府が法整備を急ぐのは、米国や英国など34カ国・地域と欧州委員会など2国際機関でテロ対策を検討している政府間機関「金融活動作業部会」(FATF)から昨年春、「早期改善」を要求されたためだ。FATFは資金洗浄・テロ資金供与対策に協力しない国を「非協力国」として公表しており、日本にはテロ組織などに対する拠点・物資の提供といった「現物供与」の罰則規定や共謀罪の創設を要求している。

 このため、政府は具体的な法整備として、12年に施行された組織犯罪処罰法を改正し「組織的な犯罪の共謀行為」の処罰規定を設ける方針。昨年秋には5月末までに必要な法整備を終え、条約の早期締結を目指す考えを米国や国際機関に伝達している。

 政府は、条約に基づき「死刑または無期、長期4年以上の懲役または禁錮の刑に当たる罪」を共謀罪適用の対象にすることを想定している。法改正が実現すれば、国際テロ組織などが犯行を計画し、実際には実行されなくても謀議に加担した段階で罪に問われる。

 だが、民主党内には共謀罪への慎重論が根強い。組織犯罪処罰法改正案は15年3月と16年2月、17年10月に国会に提出されたが、当時野党だった民主党は「拡大適用の恐れがある」などと反対し、いずれも廃案となった経緯がある。

 特に法務行政トップとなった平岡秀夫法相は、17年10月31日提出の質問主意書で、共謀罪に関し「未遂や予備にいたらない共謀をより広範に犯罪の対象とすることは刑事法の体系として矛盾している」と指摘。18年11月22日の質問主意書では「国民の自由、権利を著しく狭め、侵害する懸念がある」との持論を展開している。

 現在も「共謀罪創設には法相が反対している」(政府高官)とされ、政府が無理に法案作成を急げば、閣内不一致の事態に陥る可能性もある。

 加えて、24日召集予定の通常国会は野田佳彦首相が強い意欲を示す消費税増税関連法案など重要法案が山積しており、国会日程上も5月末までの「国際公約」実現は困難視されている。
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